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過払いとは 大阪・神戸

過払いとは

過払いが発生する原因は、実は法律が2種類使われていました。

その2種類の法律とは、利息制限法と出資法になります。

出資法とは社会的な通念上で罰則であり、利息制限法とは個人保護の観点で制定されている法律になっています。

あなたが契約時の内容で納得したのであればサラ金業者は出資法の範囲でお金を貸す事が出来ると言う事になります。

利息制限法では、上限利息を定めています。

10万円未満なら20%。

10万円以上、100万円未満なら18%。

100万円以上では15%です。

出資法では、サラ金業者は、29.2%以内なら、利息制限法の上限利息を超える利息を取っていいことになっています。

この出資法を違反すると、罰則が来るためこの範囲を超える事はケシテありません。

出資法が関係ないのが、闇金と言われる業者になります。

過払いしていた部分を一般的にグレーゾーン金利と読んでいます。

ここのグレーゾーン金利部分を取るためには、サラ金業者があなたに契約内容を確認してもらい、同意してもらう事が大切になります。

そして、あなたの納得いく上で29.2%以内の利息を決めています。

契約内容に不利益な事が書いてあるから、「考えておく」なんて事が出来ないのを知りながら、グレーゾーンでお金を貸していたのです。

この2種類の法律の差が過払い金になっています。

例えばあなたが家電を買った際に組んだローンが36万円とし利息の計算が29,2%です。

本来なら元金に対して18%だけが利息になり、出資法の29,2%の差、すなわち11,2%分が過払いをしていた部分となります。

※ ここでは、面倒な複利などの計算は一切していませんので、実際の金額とは異なります。

取引が長ければ長いほど出資法と利息制限法の利息差が大きくなり支払いすぎた利息が元本に充当され過払い金が大きく返還されることになります。

約5年以上取引されている人は、過払いが発生している可能性がありますが、取引形態により発生しない場合がありますので確認が必要です。

あなたが全てのサラ金業者の支払いが終わったのであれば、過払い請求をしても良いかもしれません。

すでに払い終わった借金からでも取り戻せる可能性があります。

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