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過払いの原因は出資法とみなし弁済

過払いの起こった原因は賃金業者全体が出資法という利息の上限が29.2%という法律を適用していたことから起こりました。
利息制限法と法律も以前からあったのですが、本来はこの法律を超える貸し付けは無効になるはずなのですが、賃金業者は契約の段階でみなし弁済というものを入れ込み、出資法での利息を無理矢理にも大丈夫にしてしまったのです。
見なし弁済は本人が認めていれば利息を返還しなくてもいいといった内容のために、利息制限法を超えても問題がないようにしていたのです。
さすがに出資法を超えた利息の場合は罰則規定があるため、通常の賃金業者では出資法を守っていたのです。

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