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 民事弁護

 内容 白表紙を読んで、最終準備書面の一部を起案します。51期の二回試験においては、中心的な争点の部分が穴になっていて(争点が何であるかは文面からは分からないようになっています。)、そこに入るべき主張を起案するというスタイルでした。要するに、中心的な争点以外は考えなくていいような工夫がされていたということです。 また、民事訴訟・民事執行・民事保全・和解条項・倒産等についての小問が数問でました。救済問題ということだと思います。  何を求められているのか  証拠、間接事実を引用して説得的な論証を行うこと 民裁と同様、主張整理を行うことが前提となることは当然ですが、そのようにして確定された中心的な争点について、証拠及び証拠によって認められる(あるいは争いのない)間接事実から、どうして自分の主張するような事実が認められるのか、ということについて説得的な論証をすることが求められているように感じました(民裁の対極にあるといってもよいでしょう。)。  民事事件に関する種々の手続について、初歩的・基礎的な知識を有していること   民裁における小問よりも更に易しいものです。

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